運営のルール

一般社団法人自律分散社会フォーラム運営規則

【第1章 総則】
(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人自律分散社会フォーラム(以下、「本会」という)の運営に関して、 必要な事項を定めることを目的とする。

【第2章 会員】
(会員の種別)
第2条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 個人会員・・・本会の目的や事業に共感し、本会の活動に対し支援・貢献などを行うことが 可能な個人。
(2) 法人会員・・・本会の目的や事業に共感し、本会の活動に対し支援・貢献などを行うことが 可能な法人。

(入会・会員承認委員会)
第3条 本会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込フォームにて入会申込をし、 理事会の諮問機関である会員承認委員会にて承認を得なければならない。会員承認委員会は、理事会が任命する理事2 名以上で構成されるものとする。

(会費)
第4条 各会員は、会の運営のため、以下のとおり会費を納入しなければならない。なお、 会費の期間は毎年4月1日から翌年3月末日とし、年度分を一括納入する。
(1) 個人会員・・・ 当面、入会金はなしとし、年会費は3 ,000 円(途中入会の場合は月額250円)とする。 なお、学生(社会人学生を含む)については、年会費は1,500円とする。
(2)法人会員・・・当面、入会金はなしとし、年会費は15,000円(途中入会の場合は月額1,250円) とする。

(会員資格の喪失)
第5条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。
(3)年会費を1年以上滞納したとき。
(4)除名されたとき。

(退会)
第6条 会員は、別に定める退会届を本会に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には、本会はこれを除名することができる。 (1)この規約や本会のその他の規定等に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第8条 本会にすでに納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

【第3章 その他】
(規則の変更)
第 9 条 この規則に定めのない事項およびこの規則の変更は、理事会の承認を得なければ ならない。

以 上

2017年4月14日 理事会決定
2017年7月20日 理事会において第4条(1)を改訂(学生条項を追加)
2021年2月18日 理事会において2021年度会費についての特例を追記
2021年4月15日 理事会(メールベース)で年会費を改訂(半減)